佐野総合事務所では、国際結婚サポートから各種手続きまで国際法務を中心に様々な業務を扱っています。
行政手続きでお悩みのお客様は、ぜひ一度ご相談ください。身近に起こりうる問題を皆様と共に考え、顧客満足度100%を目指し、勉強し続けてあらゆる業務に対応可能な事務所を目指しています。
お得で便利な顧問契約もご用意しています。
パスポート認証とは日本の官公署で発行された書類(戸籍、謄本等)を外国で使用する場合、外務省で「この書類は間違いなく日本政府発行の書類である」という認証が必要になります。これと同じく外国で銀行口座を開設する場合、本人確認のためにパスポートのコピーが必要となりますが、「このコピーが間違いなく本物である」という認証もあわせて必要となります。そこで登場するのが「事実証明の専門家」である我々「行政書士」です。
認証文書1通につき 5,500円
最初の面接から許可が出るまで付き添います!~日本国籍を取得したい外国人の方をトータルサポートいたします~全て私達にお任せください
国際結婚をしたいあなたをサポートします!
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役所へ書類を提出 → 日本での婚姻成立 → 戸籍に婚姻の事実が記載 → 戸籍を「婚姻証明」として日本にある相手国大使館等へ届出 → 日本にある相手国の大使館等で婚姻手続き → 相手国での婚姻成立 → 相手国発行の「婚姻証明書」 →婚姻証明書を翻訳し、日本の役所へ提出
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役所へ書類を提出 → 日本での婚姻成立 → 戸籍に婚姻の事実が記載 → 戸籍を「婚姻証明」として日本にある相手国大使館等へ届出 → 日本にある相手国の大使館等で婚姻手続き → 相手国での婚姻成立 → 相手国発行の「婚姻証明書」 →婚姻証明書を翻訳し、日本の役所へ提出
在留資格を持って日本に滞在する外国人の方で、生活の拠点を日本に置きたい、在留期間にとらわれることなく安定した身分を得て日本で生活していきたいという希望をお持ちの場合、「永住許可」の申請をすることが出来ます。
在留資格を持って日本に滞在する外国人の方で、生活の拠点を日本に置きたい、在留期間にとらわれることなく安定した身分を得て日本で生活していきたいという希望をお持ちの場合、 「永住許可」の申請をすることが出来ます。
オーバーステイの方は、日本から出国することを前提とした 退去強制手続きを受けることになります。何らかの理由で「このまま日本に残りたい、生活していきたい」という方は、理由を明確にし申し出ることが出来ます。「在留特別許可」とは退去強制手続きの中で、オーバーステイの外国人の過去における出入国状況や在留状況、現在の日本における生活の安定度等が厳しく調査され、法務大臣の裁量により許可される(出入国管理及び難民認定法第50条1項3号)特別手続きなのです。
外国人は必ず在留資格を持って日本に入国し、滞在することになっています。そして永住者以外は、必ず6ヶ月、1年、3年などの在留期間が付されています。在留期限前までに管轄入国管理局で在留資格更新申請し許可を得なくては、引き続き在留することは出来ません。現在では在留期限の3ヶ月前から申請可能です。直前で慌てないためにも、是非ご利用ください!
外国人は必ず在留資格を持って日本に入国し、滞在することになっています。そして永住者以外は、必ず6ヶ月、1年、3年などの在留期間が付されています。在留期限前までに管轄入国管理局で在留資格更新申請し許可を得なくては、引き続き在留することは出来ません。現在では在留期限の3ヶ月前から申請可能です。直前で慌てないためにも、是非ご利用ください!